自己破産、連帯保証人への影響は?※自己破産する前に知っておこう

自己破産はすべての借金が0円になり、返済に追われる毎日から解放される手続きです。
裁判所から支払い能力が無いと判断されると、借金の支払いがすべて免除されます。
その代りに住宅や別荘、土地などの不動産や現金や預貯金など、一定以上の財産を持っている場合は差押えされ借金の返済に回されます。
しかし自己破産される場合は財産を持っていないことが多いです。
自己破産ではたとえご本人が借金の支払いが免除されても、連帯保証人にはまだ借金支払の義務が残っています。
自己破産されると連帯保証人に一括請求が行ってしまい迷惑をかけることになります。
家族が連帯保証人になっている場合は家族にも影響が大です。
自己破産はそのほかにもブラックリストに掲載されて当分の間新規借入が出来ない、
国が発行する唯一の機関誌である官報に住所氏名が記載される、
一部の職業で制限があるなど様々なデメリットがあります。
自己破産を最初から選ぶ前に、まずは任意整理や個人再生などほかの手続きで借金問題を解決できるかどうか考えたほうが良いでしょう。
弁護士にご相談されると、ご自身の状況に合った債務整理の手続きを選んでくれます。
手続きをご依頼されると弁護士報酬をお支払する必要がありますが、分割払いに応じてくれることがあります。

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